前回のコラムで相続登記についてピックアップしましたが、今回は今年から追加されるルールや新しい制度についてお話いたします!
▼変更登記の義務化
前回のコラムでも少し触れましたが、2026年4月1日から相続登記義務化の【追加点】があるのをご存じですか?
○ 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記! →不動産所有者は、住所・氏名等の変更した際は、その変更登記をすることが義務化となります。
○ 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象! →2026年4月1日より前に住所・氏名などに変更があった場合も対象となり、2028年(令和10年)3月31日までに変更登記をする必要があります。
お引越しや結婚等で変更があった場合は、注意が必要です!
こちらも正当な理由なく登記を怠った場合は、5万円以下の過料が科せられてしまいます。
▼スマート変更登記制度の開始
上記の義務化と並行して、【スマート変更登記制度】というものが始まります。
スマート変更登記とは、かんたんで無料の手続をすれば、住所や氏名等の変更を自分ではなく、法務局が職権で変更をしてくれる制度のことです。
ただし、こちらを利用する際には、事前に「検索用情報の申出」の提出が必須になります。
こちらの申出をしておけば、法務局とのメールのやりとりで変更登記が可能になりますので、こちらを活用するのも便利かと思います!

不動産を相続した時、様々なルールや罰則があり、色々と不安ですよね。
少しでも気になることがあれば、ぜひマスタープランニングにご相談ください!
お問合せお待ちしております♪
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