相続登記手続きが2024年4月1日から義務化になっていることをご存じでしょうか?
また、2026年4月からは住所等の変更登記が義務化となるのをご存じでしょうか?
手続きをしないままでいるとどうなってしまうのか、罰則などはあるのか、など不明な点もまだ多いかと思います。
今回は「相続登記」についてピックアップいたします!
そもそもなぜ義務化になったのでしょうか?
「所有者不明土地」は、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因となったり、土地が管理されず、放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州の大きさに匹敵するともいわれており、今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがあり、その解決は課題となっています。
そこで、所有者不明土地の発生原因の約3分の2を占める相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなりました。
では、相続登記はいつまでに行えばよいのでしょうか?
また行わなかった場合どうなるのでしょうか?
●「相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすること」(不動産登記法第76条の2第1項)。
●正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります(不動産登記法第164条第1項)。
2024年4月1日以前の相続分も対象
→2027年3月31日までに相続登記をすれば罰則が科されません。

遺産分割協議がまとまらない、又は相続人が非常に多く相続登記に必要な書類収集などに時間がかかるといったことにより、期限内の相続登記が難しい場合は、期限内に自らが相続人であることを法務局に申し出ることで相続登記の義務を果たすことができる「相続人申告登記制度」も令和6年(2024年)4月から開始されていますのでこちらを活用も可能です。
相続登記が終わったあとは、その不動産をどうするかを決める必要があります。
相続登記が義務化されたことで、これまで放置されていた不動産も動かさざるを得なくなっています。
そのため、相続後の不動産について「どうしたらいいかわからない」という方が増えています。
マスタープランニングでは、その後の活用や売却をトータルでお手伝いさせていただきます。売却を希望される場合は、査定から販売活動まで一貫してサポート可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
