借金(負債)が多ければ相続放棄が可能。
相続をするかしないかは相続人の自由。
「親が亡くなり、ふたを開けてみたら借金まみれだった・・」というのはよくある話です。相続をするという事は、財産と負債(プラスとマイナス)の両方を継承しなければならず、プラスの財産を超える借金をも継承することになりかねません。
法定相続人には3点の選択肢があります。
1・単純承認(無条件で負債を含む全財産を相続する)
2・相続放棄(相続しない)
3・限定承認(条件付きで相続する)

多額のカードローン・・、車のローンに住宅ローン・・各種税金の滞納など明らかに負債が財産を上回る債務超過状態であるケースでは「相続放棄」が賢明であるはず。相続放棄すれば財産も負債も全てを承継しません。
手続きとしては、家庭裁判所に「相続放棄申述書(しんじゅつしょ)」を提出して行います。(*こちらは司法書士にご相談することがよろしいかと思います☆)
ただし「相続の開始があった事を知った時から3カ月以内」に相続放棄の手続きをする必要があります。この期間を経過すると、自動的に単純承認をしたことになってしまいます。その為、限られた時間の中で相続するか否かの判断を行い手続きをする必要があります。
どうする?
あの不動産
親が残した、不動産。これって売却したらいくらになるのか??上記の様に限られた時間の中で、素朴な疑問として・・
「この不動産にいくらの値打ちがあるのか?そもそも売れるのか?」
「急いで売却し、現金化たいが可能か?」
「非相続人が残した負債財産を、不動産売却でプラスにできるか?」
「農地も残したけど処分できる?」
これらの課題解決を得意とするのが私達マスタープランニングです!時間のないお客様に寄り添う様、スピード重視で現金買取りさせて頂きます。(不動産売却のご相談を頂いてから3日以内に査定価格を提示致します。)
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